- この記事のハイライト
- ●相続人同士で相続の内容を決める話し合いを遺産分割協議という
- ●相続の範囲や分割方法などの話がまとまらないことが原因でトラブルになりやすい
- ●トラブルの解決策として相続前に詳細を決めたり調停を利用する
遺産をどうやって分割するのか話し合うことを遺産分割協議と呼びますが、遺産総額が多く、遺産の種類が多岐に渡るほどトラブルになりやすいでしょう。
本稿では遺産分割協議についてや起きやすいトラブル、解決策について解説します。
大阪市中央区、天王寺区、阿倍野区でこれから相続を控えている方は、トラブル内容を確認し、相続前に対応できるように準備しておきましょう。
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相続時における遺産分割協議とはどんなもの?
まず、遺産分割協議とは何か、流れについて解説します。
遺産分割協議とは?
相続時に誰が何を相続するか相続人同士で決めることを遺産分割協議と呼びますが、遺産や相続人が確定していないときに協議します。
これから相続を迎えるとしても、誰しも完璧な遺言書を用意しているのではなく、遺言書があったとしても不完全な場合もあります。
そもそも遺言書がない場合や、遺言書の内容に実家の不動産だけしか記載がなく、それ以外の遺産の分け方について触れられていない場合もあります。
また、遺産総額が分からなったり、隠し子が相続人として出てくることもあるほか、遺書で示した相続の内容に納得ができず、改めて内容を決定したいと希望する相続人が現れることもまれにあります。
そんなとき、遺産分割協議して、相続人全員が納得したうえで相続を実行します。
遺産分割協議の流れとは?
遺産分割協議すると決まったら、相続人同士の意見を述べる前に、遺産の範囲と遺産総額、相続税額や相続人数を確定する必要があります。
相続人数を確定する際は、基本的に相続放棄する方がいないかの確認をします。
相続放棄をした場合、相続しない以前に相続人にカウントされません。
遺産の範囲はどこまでが相続で分割する遺産なのかの確定で、遺産総額は預貯金、有価証券、保険、不動産や貴重品など換価できるものを査定して総額を調べます。
相続人と遺産総額が分かれば相続税の確定です。
相続税は相続人が相続した割合で支払いますが、相続税が支払えないということにならないためにも、事前に確認しておきましょう。
そして遺産分割協議で相続の内容や分割方法が確定したあとは、相続人全員が同意すれば遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印されて、遺産分割協議は完了します。
その後、決まった内容に応じて遺産を相続して完了します。
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相続時の遺産分割協議で起きやすいトラブル
ここでは、遺産分割協議をするにあたって起きやすいトラブルをご紹介します。
遺産の範囲
遺産の範囲とは、どこからどこまでを故人が所有していた遺産なのか、確定することです。
例えば、故人とその配偶者が住んでいた不動産や、積み立ててきた預貯金は故人の名義だとしても、夫婦の共有財産なので切り分けて考える必要があります。
しかしながら、別居していて事実上離婚していたり、子どもだけが介護に協力した場合など、どこまでを遺産の範囲として確定するのかがトラブルに発展します。
また、親が子ども名義の銀行口座で預貯金を積み立てていた場合にも、名義は子どものものでも実質親の資産で積み立てていたために、その扱いがトラブルになることもあります。
これらを含めて遺産の範囲について遺産分割協議でまとまらないこともあります。
不動産の分割方法でのトラブル
遺産でも不動産は高額な資産なので、その分割方法でトラブルになることもあります。
相続時の不動産の分割方法にはいくつか方法があるためです。
- 相続人の1人がそのまま相続する単純相続
- 1人が相続後、ほかの相続人にお金を支払う代償分割
- 不動産を売却し、均等に分け合う換価分割
- 相続分を共有持分として相続する共有分割
相続人のひとりは現物として不動産を利用したい、別のひとりは売却して現金で相続したい、など意見が違うとトラブルに発展することがあります。
不動産の評価方法でのトラブル
遺産分割協議では不動産の評価方法も争点になります。
不動産の評価は、公示地価や固定資産税評価額など公的な数字から、不動産会社が査定した実勢価格や実売価格、不動産鑑定士が評価した価格など種類があるためです。
遺産総額を求めるためにはいずれかの方法で不動産を評価する必要があり、その結果次第で相続割合が変わる方もいるので、評価方法は意見の対立が起きやすいでしょう。
不動産会社に査定依頼するにしても、選ぶ不動産会社で意見が食い違ったり、不動産鑑定士の選出についても意見が食い違うこともあります。
遺産に不動産が含まれる場合には、評価方法についても遺言書で決めておいたほうが良いでしょう。
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相続の遺産分割協議でトラブルにしないための解決策
最後に、トラブルを避けるための解決策をご紹介します。
相続前に方針を決定しておく
相続が発生する前、生前にある程度遺産の分割について相続人と打ち合わせておくことは、遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐ解決策となります。
相続人同士の考え方などをお互いに知っておくだけでも遺産分割協議はスムーズに進むでしょう。
それを踏まえて、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用して、異議申し立てが起きない方法にて遺言書を作成すればトラブルは未然に防げます。
また、遺産内にある不動産の中で空き家になったり、使い道がないと想定されるものがあるならば、事前に売却するのも良い方法です。
建物があるならば空き家になる前に売却したほうが売却価格も高くなりますし、建物の劣化も少なくて済むでしょう。
家庭裁判所の調停を利用する
遺産分割協議がまとまらないときには、調停という解決策があります。
遺産分割調停とは家庭裁判所に調停を申立て、調停人に相談して分割案を出してもらえます。
調停では基本的に相続人同士直接話し合うことはなく、調停人は相続人のひとりから意見を聞き取り、それが終われば別の相続人と個別に話し合います。
それをまとめて調停案を作成し相続人全員の同意が得られれば、調停調書を作成、それに従って相続を実行します。
調停調書は裁判の判決と同様の効力があるために、調停に同意後に意見を変えたとしても、調停調書に従うしかありません。
遺産分割調停でもまとまらないときは、裁判所による審判を求めることになります。
遺言執行者を選出しておく
正式な手順を踏み、間違いない遺言書があっても、相続に非協力的な相続人がいるときの解決策は遺言執行者を選出しておくことです。
遺言執行者とはその言葉通り、遺言の内容通りに相続手続きを進めることができます。
遺言によって遺言執行者が指定されていないときや、遺言執行者がいなくなってしまったときには、家庭裁判所に申し立てて、遺言執行者を専任することも可能です。
基本的に未成年や破産者じゃなければ誰でも遺言執行者になれますが、相続人から執行者を選ぶとほかの相続人が反発する可能性もあるので、第三者に依頼すると良いでしょう。
弁護士や司法書士など法律にも詳しい第三者ならばスムーズに相続手続きを進められるはずです。
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まとめ
遺産分割協議とは相続人同士で遺産をどうやって誰が相続するかを決める話し合いのことで、遺言がなかったり、遺言の範囲が完全でない場合などにおこなわれます。
相続時のトラブルを避けるためにも、相続前に方針を決定しておきましょう。
大阪市中央区、大阪市天王寺区、大阪市阿倍野区周辺で、これから相続を控え、相続内容について懸念を抱いている方は、ぜひ「スタートエステート」までお気軽にご相談ください。
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